○インターネット接続用タブレット端末の管理運用及び使用に関する規程
令和3年11月1日
別海町訓令第42号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町が所有するインターネット接続用タブレット(以下「タブレット端末」という。)の管理運用及び使用に関しては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 配置部署 タブレット端末を配置する町長部局の課及び室並びに支所等の出先機関、行政委員会事務局、議会事務局及び地方公営企業をいう。
(2) 使用者 タブレット端末を使用する職員をいう。
(3) アプリ アプリケーションソフトをいう。
(管理体制)
第3条 タブレット端末の適正な配置及び管理運用は、財政課が行い、タブレット端末総括管理者(以下「総括管理責任者」という。)及びタブレット端末管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 総括管理責任者は、財政課長をもって充てる。
3 管理責任者は、配置部署の長をもって充てる。
(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(総括管理責任者の責務)
第4条 総括管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) タブレット端末の管理運用体制の整備に関すること。
(2) タブレット端末の初期設定に関すること。
(3) タブレット端末のアカウント設定に関すること。
(4) その他タブレット端末の管理運用に関すること。
2 総括管理責任者は、タブレット端末を円滑に管理するため、必要に応じて、管理責任者及び使用者に対し指導又は助言を行うことができる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、設置されたタブレット端末が常に最良の状態で使用できるように管理場所を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、配置されたタブレット端末に破損、盗難、紛失等が発生したときは、直ちに総括管理責任者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、総括管理責任者からタブレット端末の管理に関し指示又は要請があったときは、遅滞なくその措置を執らなければならない。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末を適正に使用するとともに、庁舎外へ持ち出すときは、管理責任者の許可を得るとともに携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 タブレット端末への情報の保存は、必要なときにのみ一時的に行うことを基本とし、必要が無くなったときは、速やかに削除しなければならない。
3 使用者は、タブレット端末にアプリをインストールすることができる。ただし、次条に規定する用途に必要となるアプリで、総括管理責任者又は管理責任者が許可したものに限る。
(タブレット端末の用途)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる用途にタブレット端末を使用することができる。
(1) 本体及びオンラインストレージ上の電子ファイルの閲覧
(2) 業務に関するインターネットの閲覧
(3) ビデオ通話アプリ等を使用したオンライン会議
(4) WEB会議専用アプリ等を使用したWEB会議の開催及び参加
(5) 業務上必要な写真撮影及び動画撮影
(6) その他管理責任者が必要と認める用途での使用
(禁止する事項)
第8条 使用者は、次の事項を行ってはならない。
(1) タブレット端末を使用してのテザリング
(2) 前条に規定する用途以外での使用
(3) 信頼できないWi―Fiへの接続
(4) 信頼できないアプリのインストール
(5) アプリ内課金
(ID及びパスワードの取扱い)
第9条 管理責任者は、配置されたタブレット端末のロックを解除するためのID及びパスワードを職員以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。
(個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項)
第10条 使用者は、タブレット端末の使用に際し、個人情報の保護及び情報セキュリティの重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)、別海町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年別海町規則第5号)、別海町情報セキュリティ基本方針(平成28年別海町告示第333号)、別海町情報セキュリティ対策基準(平成28年別海町告示第334号)、その他個人情報保護及び情報セキュリティに関する法令等を遵守するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、タブレット端末の管理運用及び使用に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第19号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。