○別海町タブレット端末の貸与に関する規程

令和2年9月30日

別海町訓令第42号

(目的)

第1条 この規程は、効率的で迅速な会議運営、情報の共有及び業務の効率化を図るため、タブレット端末の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) タブレット端末 財政課が所管するタブレット端末をいう

(2) 管理責任者 タブレット端末の貸与を受ける部署において、タブレット端末の運用及び管理における責任者をいう

(3) 職員等 管理責任者からタブレット端末の使用を認められた者をいう

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(手続)

第3条 タブレット端末の貸与を希望する部署は、タブレット端末貸与申出書(第1号様式)に必要な事項を記載し、財政課に届け出なければならない。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(管理責任者)

第4条 タブレット端末の貸与を希望する部署は、前条に定める手続きの際に管理責任者を1名定めるものとする。

(タブレット端末の使用範囲)

第5条 タブレット端末の貸与を受けた部署は、管理責任者の管理のもと、第1条で定める目的の範囲内において使用するものとする。

(遵守事項)

第6条 管理責任者及び職員等は、貸与を受けたタブレット端末を他人に貸与し、または譲渡してはならない。ただし、第1条で定める目的の範囲内において、会議参加者等が使用する場合はこの限りでない。

2 管理責任者及び職員等は、貸与を受けたタブレット端末の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに財政課長に報告しなければならない。

3 管理責任者及び職員等は、貸与を受けたタブレット端末を善良な管理者の注意をもって取扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(2) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、財政課長に報告し、必要な措置を講じること。

(令7訓令33・令8訓令34・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令7訓令33・全改)

画像

別海町タブレット端末の貸与に関する規程

令和2年9月30日 訓令第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第42号
令和7年3月31日 訓令第33号
令和8年3月30日 訓令第34号