○別海町光ファイバ整備基金条例

令和5年12月15日

別海町条例第35号

(設置)

第1条 本町が整備した光ファイバ設備の更新、大規模修繕等の事業に要する経費の財源に充てるため、別海町光ファイバ整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町光ファイバ整備基金条例

令和5年12月15日 条例第35号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年12月15日 条例第35号