○別海町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

別海町条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、別海町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、情報公開制度における不服申立てに関する事件若しくは個人情報保護制度における審査請求に関する事件又は個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項ごとに、その調査審議を行うため、別海町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査会に付された事件又は事項に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 別海町情報公開条例(平成14年別海町条例第42号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 町政情報 情報公開条例第11条第1項の規定による公開を行うかどうかの決定(次条第1号において「公開決定等」という。)に係る町政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する町政情報をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ、公開決定等又は情報公開条例第7条に規定する公開請求に係る不作為についての不服申立てに関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(3) 別海町個人情報の保護に関する法律施行条例第8条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(組織)

第5条 審査会は、委員5人で組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第7条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第8条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、不服申立て及び審査請求(以下「審査請求等」という。)に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、町政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求等に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、町政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求等に係る事件に関し、審査請求人(不服申立人を含む。以下同じ。)、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求等に係る調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求等に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、審査請求等に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第15条 審査会は、第4条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、町の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第4条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、町の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第6条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令6条例27・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(別海町情報公開条例の一部改正)

第2条 別海町情報公開条例の一部を次のように改正する。

目次中「第3章 情報公開審査会(第19条―第29条)」を「第3章 削除」に改める。

第18条第1項中「別海町情報公開審査会」を「別海町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

第3章を次のように改める。

第3章 削除

第19条から第29条まで 削除

(旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条の規定により設置された別海町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた不服申立てに関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者又は施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第28条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(旧個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置)

第4条 施行日前に別海町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の別海町個人情報保護条例(平成14年別海町条例第43号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第34条第1項の規定により設置された別海町個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた不服申立てに関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際旧個人情報保護審査会が行っている旧個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項及び旧個人情報保護条例の運営に関する事項に関する調査審議並びに個人情報保護制度の在り方に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当するものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

3 この条例の施行の際現に旧個人情報保護審査会の委員である者又は施行日前において旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第39条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(令和6年12月13日別海町条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別海町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)