○別海町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
別海町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 町の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「28日以内」と、「同条第1項」とあるのは「別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(別海町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第8条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため特に必要であると認めるときは、別海町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年別海町条例第3号)第2条に規定する別海町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(別海町個人情報保護条例の廃止)
第2条 別海町個人情報保護条例(平成14年別海町条例第43号)は、廃止する。
(別海町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の別海町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条第1項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧実施機関から委託された旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において当該旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第13条第2項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第23条第1項若しくは第2項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第22条に規定する手数料等を含む。)、訂正及び利用の停止等については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令6条例27・一部改正)
(別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)
第4条 別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項第7号中「個人情報」の次に「(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第12条において同じ。)」を加える。
第12条第1項を次のとおり改める。
指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
(別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第12条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(別海町自治基本条例の一部改正)
第6条 別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
(個人情報の適正な取扱い)
第10条 行政は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利及び利益が侵害されないようその保有する個人情報について、適正に取り扱います。
2 議会は、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に取り扱います。
附則(令和6年12月13日別海町条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。