○別海町規則の左横書き移行に伴う特別措置規則

平成12年9月22日

別海町規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町規則の左横書き移行に伴い、現に効力を有する別海町規則(以下「規則」という。)を左横書きに移行するため必要な特別措置について定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 規則(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、算用数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだ算用数字に改める。

(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、算用数字に改める。この場合において、三桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の上欄に掲げる語句は、それぞれ下欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きに改める。

(用語等の統一基準)

第3条 規則に用いられている用語等は、別表上欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該下欄に掲げる語句に改める。

2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第5条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年別海町条例第 号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第6条 規則中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 規則中「別記様式」、「別記第 号様式」、「(別記様式)」、「(別記第 号様式)」及び「様式第 号」とあるのは、「様式」及び「第 号様式」と統一するものとする。

3 規則中の別表及び様式において、敬称の「殿」とあるものは、「様」に統一するものとする。

4 規則中の別表及び様式において、「日付」「生年月日」の元号は、削るものとする。

5 規則中の様式において、「日本工業規格B5サイズ」若しくは「日本工業規格B列5番」とあるものは、削るものとする。

(表記の統一)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、規則中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成12年12月1日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年別海町規則第32号で、同13年11月30日から施行)

別表(第3条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

上欄

下欄

あくる

明くる

あたる

当たる

あてる

充てる

あまり

余り

いたって

至って

いたる

至る

うけ

受け

おおいに

大いに

おおきな

大きな

および

及び

がいして

概して

かかげる

掲げる

かかる

係る

かぎり

限り

かっこ

括弧

かならず

必ず

かならずしも

必ずしも

かろうじて

辛うじて

きわめて

極めて

こえる

超える

ことに

殊に

さらに

更に

さる

去る

したがう

従う

じつに

実に

すくなくとも

少なくとも

すこし

少し

すでに

既に

すみやかに

速やかに

せつに

切に

たいして

大して

たえず

絶えず

たがいに

互いに

ただちに

直ちに

たとえば

例えば

ちいさな

小さな

ついで

次いで

つぎ

つど

都度

つとめて

努めて

つねに

常に

とくに

特に

ならびに

並びに

はじめて

初めて

はたして

果たして

はなはだ

甚だ

ふたたび

再び

または

又は

まったく

全く

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

わりに

割に

2 漢字を平仮名に書き直すもの

上欄

下欄

予め

あらかじめ

如何なる

いかなる

何れ

いずれ

おそれ

恐れ

おそれ

於いて

おいて

(つ)

かつ

ごと

事とする

こととする

之を

これを

従って

したがって

(接続詞のみ)


総べて(凡て)

すべて

其の

その

夫々

それぞれ

但し

ただし

但書

ただし書

ため

出来る

できる

(利用できる、できるだけ)


通り

とおり

外・他

ほか

(「ほか」と読む場合のみ)


また

迄に

までに

以て

もって

因る

よる

依る

よる

亘たり

わたり

3 送り仮名の補正

上欄

下欄

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

伴なう

伴う

基く(き)

基づく(き)

4 書き換え

上欄

下欄

1箇年(月)

1か年(月)

1ヶ年(月)

1か年(月)

才出(入)

歳出(入)

年令

年齢

付属

附属

別海町規則の左横書き移行に伴う特別措置規則

平成12年9月22日 規則第43号

(平成13年11月30日施行)