○別海町有乗合自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成29年3月10日

別海町訓令第10号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、別海町有乗合自動車に設置したドライブレコーダーの管理運用に関し必要な事項を定めることにより、適切な事故処理を行い、安全運行の向上を図るとともに、個人情報の保護を適正に行うことを目的とする。

(令7訓令33・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 別海町有乗合自動車 町が所有する生活バス及び福祉バスをいう。

(2) ドライブレコーダー 車内外の画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(令7訓令33・一部改正)

(管理責任者等の責務)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適切に行うため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、生活環境課長とする。

3 管理責任者は、生活環境課職員の中から操作担当者を指定するものとし、この要綱に基づき、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理運用させなければならない。

4 管理責任者及び操作担当者は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

(令7訓令33・一部改正)

(表示の方法)

第4条 ドライブレコーダーを設置した車内には、乗客から見えやすい場所に、カメラ及び録音マイクが作動中である旨の表示をするものとする。

(データの取扱い)

第5条 データ記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装備するものとする。ただし、第6条の規定によりデータを利用し、又は提供するときは、管理責任者の承諾を得て操作担当者が当該記録媒体を本体から取り出し、他の記録媒体に複写することができる。

2 前項のただし書きに規定する場合を除き、データは、他の記録媒体に複写してはならない。

3 記録媒体に複写したデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

(データの利用及び提供等の制限)

第6条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 交通事故又はトラブル等に関する情報の収集及び分析並びに原因究明

(2) 安全運行に資するための安全運転指導への活用

(3) 運行状況の確認

2 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは、当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から、提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき捜査機関から提供を求められたとき。

3 前項の規定によりデータを提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) データの内容

(個人情報の管理)

第7条 この要綱に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年3月10日から施行する。

(令和5年3月30日別海町訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和5年8月7日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町有乗合自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成29年3月10日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)