○別海町庁舎防火管理規程
昭和63年3月18日
別海町訓令第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別海町庁舎及び附属施設(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害の予防に当たるとともに、有事の際、人的、物的被害を最小限度にとどめるため必要な事項を定めることを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理組織)
第3条 庁舎等の防火管理の徹底を期するため、防火管理者並びにその下部組織として火気取締責任者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格者のうちから町長が任命する。
3 火気取締責任者は、町長が任命する。
(防火管理者の任務)
第4条 防火管理者は、次に掲げる事項を処理するとともに、常に消防機関と連絡を密にし、庁舎等の防火管理に万全を期さなければならない。
(1) 消防計画の策定及び実践
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備、避難施設等の総括的維持管理
(4) その他消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な事項
(火気取締責任者の任務)
第5条 火気取締責任者は、防火管理者が指定した箇所の火災予防及び火気の取締りに当たるものとする。
2 庁舎等の消防用設備、避難施設及び火気使用器具等で、防火管理者が指定したものについて、その適正管理と機能保持のため定期的に点検を行うものとする。
3 火気取締責任者は、それぞれの担当部署において、異常を発したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、速やかに防火管理者にその旨報告をしなければならない。
(自衛消防組織)
第6条 庁舎等又はその附近で火災が発生した場合で、必要と認めたときは、被害を最小限にとどめるために自衛消防組織を編成する。
2 自衛消防の組織及び任務分担は、別表第1のとおりとする。
3 勤務時間外又は休日等に火災が発生した場合は、職員は直ちに登庁し、前項の規定の例により庁舎等の防災に全力を尽くさなければならない。
(火気取締責任者)
第7条 火気取締責任者の任務分担は、別表第2のとおりとする。
(火気使用等の規制)
第8条 庁舎内外において、臨時に火気を使用する者は、防火管理者の許可を受け、消火器、水などを用意して使用しなければならない。
(防火教育)
第9条 職員は、防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。
(防火訓練)
第10条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、随時防火訓練を行い適切な行動がとれるよう技術の習得を図るものとする。
(応急措置)
第11条 火災が発生した場合は、次の各号による。
(1) 各階にある火災報知器、警報器により全員に知らせ、その状況を本部長並びに防火管理者に連絡する。
(2) 火災発見者より通報を受けた者は、消防機関に連絡する。
(3) 応急消火は、状況により消火器及び消火栓により初期の消火に当たる。
(4) 公設消防隊が到着した場合は、本部長、防火管理者又は担当する責任者は火災の状況、建物の構造避難等を明確に消防隊に報告する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、防火管理者が定める。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日別海町訓令第1号)
この訓令は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日別海町訓令第22号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成24年4月1日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日別海町訓令第36号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月11日別海町訓令第30号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第44号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令7訓令33・全改、令8訓令34・一部改正)

別表第2(第7条関係)
(令6訓令33・全改、令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
(1) 本庁舎
場所 | 責任者 | 副責任者 |
1階西(町民課、戸籍用耐火金庫、相談室1、給湯室3、更衣室、物品庫) | 保健生活部長 | 町民課長 |
1階西(生活環境課) | 保健生活部長 | 生活環境課長 |
1階西(福祉課、文書保存庫101、TELコーナー、シュレッダー置き場、収納庫3) | 福祉部長 | 福祉課長 |
1階西(介護支援課、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、給湯室2、トイレ2、掃除用具入、清掃員休憩室) | 福祉部長 | 介護支援課長 |
1階西(税務課、相談室2、大会議室101・102、収納庫1、塵芥処理室、旧喫煙コーナー) | 福祉部長 | 税務課長 |
1階東(機械室、電気室、旧食堂(厨房等含む)、警備員室、警備員休憩室) | 福祉部長 | 総務防災・基地対策課長 |
1階東(農政課、会議室103・104、職員厚生室、収納庫2) | 産業振興部長 | 農政課長 |
1階東(商工観光課、トイレ1、総合案内、交換室、機器室) | 産業振興部長 | 商工観光課長 |
1階東(水産みどり課、文書保存庫103、ゴミ庫、相談室3、給湯室1) | 産業振興部長 | 水産みどり課長 |
1階東(農業委員会事務局、農業委員会会長室、文書保存庫102、男子ロッカー室、女子ロッカー室) | 農業委員会事務局長 | 農業委員会主幹 |
出納室(出納室、会計管理者室、耐火金庫) | 会計管理者 | 出納室長 |
2階西(総務防災・基地対策課、町長室、副町長室、秘書室) | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
2階西(防災無線室、防災物品庫、応接室、庁議室、例規資料室) | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
2階西(総合政策課、地域創生課、景観保全対策室、地域人材政策課、ゴミ庫1、給湯室2、Web会議室、コピー室) | 総合政策部長 | 総合政策課長 |
2階西(人事財産課、財政課、会議室201、用度物品庫、文書保存庫201、トイレ2) | 経営管理部長 | 人事財産課長 |
2階西(選挙管理委員会) | 選挙管理委員会書記長 | 総務防災・基地対策課長 |
2階西(監査委員事務局) | 監査委員事務局長 | 総務防災・基地対策課長 |
2階東(上下水道課、給湯室1、トイレ1、ゴミ庫2、男子ロッカー室、女子ロッカー室) | 総務部長 | 上下水道課長 |
2階東(電算室、OA室) | 経営管理部長 | 財政課長 |
3階東(教育委員会学務課、教育委員会学校教育課、教育長室、指導主幹室、男子ロッカー室、女子ロッカー室) | 教育部長 | 教育委員会学務課長 |
3階東(教育委員会生涯学習課、給湯室2、会議室301、文書保存庫301、掃除用具庫、ゴミ庫) | 教育部長 | 教育委員会生涯学習課長 |
3階西(管理課、会議室302・303、印刷室) | 建設水道部長 | 管理課長 |
3階西(建築住宅課、文書保管庫302、トイレ) | 建設水道部長 | 建築住宅課長 |
3階西(事業課、製図室、文書保存庫303、給湯室1、自販機コーナー) | 建設水道部長 | 事業課長 |
4階(議会事務局、耐火書庫、給湯室1、正副議長室、議員控室、委員会室1・2・3・4、議場、物品庫、説明員控室、トイレ、図書室、議員更衣室、給湯室2、研修室(和室)) | 議会事務局長 | 議会事務局主幹 |
PH階(EV機械室) | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
空調機械室(1階、2階、3階、4階、PH階) | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
EPS、DS(1階、2階、3階、4階) | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
エレベータ | 総務部長 | 総務防災・基地対策課長 |
(2) 水道事業庁舎
場所 | 責任者 | 副責任者 |
別海町児童デイサービスセンター | 建設水道部長 | 福祉課長 |
給排水管理室、機械室、物品庫、トイレ | 建設水道部長 | 上下水道課長 |
別海町教育支援センター | 建設水道部長 | 教育委員会学校教育課長 |