○別海町庁舎管理規則

昭和63年3月18日

別海町規則第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「庁舎等」とは、町役場の庁舎、その附属施設及び構内並びに支所、連絡事務所の庁舎及び支所、連絡事務所の庁舎の用に供する建物、その附属施設及び構内をいう。

(庁舎の管理等)

第3条 この規則を実施するため町長は、必要に応じて職員のうちから庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を指定することができる。

2 庁舎の管理に関する事務は、総務部総務防災・基地対策課において所掌する。

(令7規則15・一部改正)

(補助者等の職務)

第4条 補助者は、町長の指示により当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、せいとんその他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の保全に必要な措置に関すること。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則に基づいて町長又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し又はこれらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示すること。

2 町長は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において町長は必要な条件を付することができる。

(中止命令等)

第7条 町長又は補助者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その行為の中止又は退去を命ずることができる。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者、又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしようとする者

(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者

(庁舎管理上の指示)

第8条 庁舎等の立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、町長又は補助者の指示に従わなければならない。

(撤去命令)

第9条 町長又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図面

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 町長又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第10条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、町長又は補助者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第11条 町長又は補助者は、庁舎等を損傷した者に対し、その損害を弁償させることができる。

(補則)

第12条 この規則に規定するもののほか、町長は、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にポスター等の掲示について口頭又は文書により許可を受けた行為は、この規則により許可を受けた行為とみなす。

(平成20年3月25日別海町規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町庁舎管理規則

昭和63年3月18日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)