○別海町連絡事務所事務取扱要綱
平成20年3月10日
別海町訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町連絡事務所設置規程(平成20年別海町訓令第4号。以下「規程」という。)第1条に規定する連絡事務所における事務処理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 連絡事務所に連絡員を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、事務補助員を置くことができる。
2 連絡員は、規程第3条第1項に規定する事務を処理する。
3 事務補助員は、連絡員の事務を補助する。
(事務処理)
第3条 規程第3条第1項第1号から第3号までに規定する事務は、次のとおり処理するものとする。
(1) 連絡事務所において申請内容を確認の上、申請書を本庁に送付する。
(2) 本庁で申請内容を審査し、申請対象の文書を作成、認証し、連絡事務所へ送付する。
(3) 本庁で作成された文書を連絡事務所で申請者に交付し、手数料を収納する。
2 規程第3条第1項第4号に規定する事務は、次のとおり処理するものとする。
(1) 町税、手数料その他歳入金は、納入通知書により収納する。
(2) 納入義務者に受領印を押印した領収済通知書を交付する。
(3) 納入義務者が紛失等の理由により納入通知書の再発行を希望する場合は、本庁に電話で納入義務の有無、歳入科目等を確認の上、納入通知書を再発行する。
3 規程第3条第1項第5号に規定する事務は、次のとおり処理するものとする。
(1) 届出、申請書及びその他の文書は、必要事項の記入確認及び押印の上、本庁に取次ぎを行なう。
(2) 本人確認が必要な場合は、本庁に電話で確認をする。
(3) 申請等については、別海町行政手続条例第6条に規定する標準処理期間を申請者に説明するものとする。
4 文書は、総務防災・基地対策課に引継ぎを行うものとする。
5 町税、手数料その他歳入金は、収入日計表を作成し、関係伝票を添えて総務防災・基地対策課に引継ぎを行うものとする。
(令7訓令33・一部改正)
(日誌)
第4条 連絡員は、勤務日においては、日誌に事件及び事務概要を記録しておかなければならない。
(その他の事務処理)
第5条 この要綱に定めのない事務処理については、総務防災・基地対策課長の指示により取り扱うものとする。
(令7訓令33・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。