○別海町連絡事務所設置規程
平成20年3月10日
別海町訓令第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町民の便宜を図るため、町役場の窓口事務の一部を取り扱う連絡事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連絡事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別海町上春別連絡事務所 | 別海町上春別南町21番地 |
別海町上風連連絡事務所 | 別海町上風連174番地17 |
(取扱事務)
第3条 連絡事務所において取り扱う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍の謄抄本の交付
(2) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付
(3) 印鑑登録証明書の交付
(4) 町税、手数料その他歳入金の収納
(5) 町長又は各委員会等に対する簡易な届出、申請書及びその他の文書等の取次ぎ
(6) 固定資産名寄帳の発行
(7) その他町長が指定する事務
2 連絡事務所の事務は、前項各号の事務を所管する課長が所掌する。
(開設時間)
第4条 連絡事務所の開設時間は、月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後3時00分までとする。
(休業日)
第5条 連絡事務所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、連絡事務所の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に連絡事務所の休業日を定めることができる。
(連絡事務所の所管)
第6条 連絡事務所の管理運営は、総務部総務防災・基地対策課が所管する。
(令7訓令33・一部改正)
(委任)
第7条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日別海町訓令第2号)
この訓令は、令和5年1月26日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。