○別海町支所処務規程
昭和44年8月1日
別海村訓令第3号
(趣旨)
第1条 別海町支所における処務については、この規程の定めるところによる。
(担当の設置)
第2条 支所に次の担当を置くことができる。
総務課
(支所長等)
第3条 支所に支所長を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、支所に支所次長を置くことができる。
2 支所長は上司の命を受けて職員を指揮監督し、所務を掌理する。
3 支所次長は支所長を補佐し、上司の命を受けてその事務に従事する職員を指導監督する。
(主査及び担当)
第4条 支所に主査及び主任を置くことができる。
2 主査は、支所長又は支所次長の命を受けて指定された事務を整理し、その事務に従事する職員を指導する。
3 主任は、上司の命を受けてその事務に従事する。
4 主事等担当は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(支所の事務分掌)
第5条 支所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書及び物品の収受発送に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 庁舎等の管理に関すること。
(4) 出勤簿の整理に関すること。
(5) 図書、書類及び物品等の保管に関すること。
(6) 各種委員及び嘱託員の指導と異動等の報告に関すること。
(7) 陳情、請願の進達に関すること。
(8) 災害等に関する対策及び速報に関すること。
(9) 乗用車両の管理運転に関すること。
(10) 広報広聴活動に関すること。
(11) 町有乗合自動車の定期券等の発行に関すること。
(12) 自動車臨時運行ナンバー許可に関すること(支所に限る。)。
(13) 納税及び徴税に関すること。
(14) 納税貯蓄組合の設立並びに育成指導に関すること。
(15) 各種使用料及び手数料収納に関すること。
(16) 戸籍に関すること。
(17) 住民登録に関すること。
(18) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(19) 諸証明に関すること。
(20) 国民健康保険に関すること。
(21) 国民年金に関すること。
(22) 社会福祉に関すること。
(23) 社会保障及び援護に関すること。
(24) 母子手帳の交付に関すること。
(25) 環境衛生に関すること。
(26) 交通防犯に関すること。
(27) 埋火葬の認可に関すること。
(28) 農林漁業の振興に関すること。
(29) 農漁業後継者の育成指導に関すること。
(30) 家畜衛生及び防疫に関すること。
(31) 商工業の振興に関すること。
(32) 観光紹介宣伝に関すること。
(33) 道路、橋りょう等の維持補修に関すること。
(34) 除雪に関すること。
(35) 道路愛護組合の育成指導に関すること。
(36) 町営住宅に関すること。
(37) 自衛官の募集に関すること。
(38) その他町長の定める事項
(専決)
第6条 支所長は次の事務を専決することができる。ただし重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項についてはこの限りでない。
(1) 戸籍証明に関すること。
(2) 住民登録の証明に関すること。
(3) 印鑑の登録及び諸証明に関すること。
(4) 身分証明に関すること。
(5) 埋火葬の認可に関すること。
(6) 支所長の町内出張命令に関すること。
(7) 職員の根室管内の5日未満の期間にわたる出張命令に関すること。
(8) 職員(支所長を除く。)の6日を超えない諸願出及び諸届出の処理に関すること。
(9) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(10) 保存年限を経過した文書の廃棄
(11) 職員の軽易な報告書、復命書の処理に関すること。
(12) 町税の督促状発付に関すること。
(13) その他軽易定例に属する事項又は特に町長から指示を受けた事項
(代理決裁)
第7条 支所長が不在のときは上席者がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合においても、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
(当直)
第8条 支所に当直を置くことができる。
2 当直の服務その他については、支所長が定めるもののほか別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)を準用する。
(日誌)
第9条 支所長は毎日、日誌に事件及び所務概要を記録しておかなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、支所の処務については、別海町事務取扱規程の定めを準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月23日別海町訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日別海町訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月13日別海町訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日別海町訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(昭和61年6月30日別海町訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、第2条及び第4条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月19日別海町訓令第10号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日別海町訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日別海町訓令第25号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日別海町訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町訓令第21号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。