○別海町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成16年10月25日
別海町訓令第14号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、本町の事務事業及び職員等に対するあらゆる不当要求行為等を未然に防止するとともに、町として統一的な対応方針を定めることにより、職員等の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会的常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 庁舎等の保全及び庁舎等の秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) 前各号に準ずる行為
(職員の責務)
第3条 職員は、法令遵守の姿勢のもと、常に公共の利益の増進を目指して公平かつ公正な職務の遂行にあたらなければならない。
2 職員は、不当要求行為を受けたときは、これを拒否しなければならない。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第4条 不当要求行為等の防止に関する総合的な対策を講じるために不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、町長が指定する次の職員をもって構成する。
(1) 副町長、教育長
(2) 各部部長職
3 対策委員会の委員長に副町長、副委員長には教育長をもって充てる。
4 委員会の事務は経営管理部人事財産課が所管する。
(令7訓令33・一部改正)
(会議)
第5条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が不在若しくは事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認める場合には、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(対策委員会の所掌事務)
第6条 対策委員会の所掌事務は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等に関する全般的な対策方針及び具体的対応に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発に関すること。
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等防止対策責任者)
第7条 職場における不当要求行為等防止対策の推進を図るため、各課(課相当の権限を有する部局を含む。)に不当要求行為等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、各課(部局)の長をもって充てる。
3 対策責任者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 所管部局における不当要求行為等の防止及び対策の総括に関すること。
(2) 不当要求行為等の未然防止に対する職員の教育、指導に関すること。
(3) 不当要求行為等に係る関係部局との連絡調整に関すること。
(不当要求行為等への対応)
第8条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、又はその事実を知ったときは、直ちに対策委員会又は対策責任者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたとき、対策委員会の委員長は直ちに会議を招集し、必要な措置を講じるとともにその状況に応じて警察等関係機関へ通報しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
