○別海町社会保障・税番号制度に係る庁内連絡会議設置要綱
平成26年5月1日
別海町訓令第27号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の関連法案に基づく制度(以下「番号制度」という。)について、庁内関係部局が連携し、円滑な制度の推進を図るため、社会保障・税番号制度に係る庁内連絡協議会(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 番号制度の導入に係る連絡調整に関すること。
(2) 番号制度に係る情報交換・共有に関すること。
(3) 連絡会議構成課の役割分担に関すること。
(4) その他、番号制度の導入に関して必要と認められること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる関係課等の長が推薦する職員で構成する。
2 前項の構成員のほか、必要に応じて関係課等職員を構成員とすることができる。
(会議)
第4条 連絡会議は、財政課長が招集し、同課長が議長を務める。
(令6訓令33・令8訓令34・一部改正)
(事務局)
第5条 連絡会議の事務局は、財政課に置く。
(令6訓令33・令8訓令34・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連絡会議において別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年5月1日別海町訓令第24号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日別海町訓令第23号)
この訓令は、平成29年4月14日から施行する。
附則(平成30年4月24日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月24日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令33・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
関係課等 | |
総務部 | 総務防災・基地対策課、税務課、西春別支所、尾岱沼支所 |
総合政策部 | 地域創生課 |
経営管理部 | 人事財産課、財政課 |
福祉部 | 福祉課、介護支援課 |
保健生活部 | 町民課、保健課、母子健康センター |
建設水道部 | 建築住宅課 |
教育委員会 | 学務課 |