○別海町庁内協働推進委員連絡会議設置要綱
平成25年8月23日
別海町訓令第27号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号。以下「条例」という。)の総合的検討機関である別海町自治推進委員会(以下「委員会」という。)と連携し、条例を適切かつ効果的に運用するための庁内協働推進機関として、別海町庁内協働推進委員連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協働に関する情報の周知及び啓発に関すること。
(2) 所属課等における協働に係る施策や事業の推進に関すること。
(3) 条例の見直しに関すること。
(4) その他協働の推進に関すること。
2 委員は、原則として主幹又は主査職の職員とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 課等の長は、委員に異動等があった場合には、委員としての選任を解くものとする。
3 課等の長は、前項により選任を解いた場合には、速やかに後任の委員を選任する。
4 任期中に委員の変更があった場合は、新委員の任期は前任委員の残任期間とする。
(座長)
第5条 連絡会議に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
(連絡会議)
第6条 連絡会議は、座長が招集し、その議長となる。
2 連絡会議は、委員の過半数の出席をもって会議を行うものとする。
3 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務局)
第7条 連絡会議の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。
(令7訓令33・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町訓令第21号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日別海町訓令第27号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令33・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
課等の名称 | |
総務部 | 総務防災・基地対策課(西春別支所・尾岱沼支所含む) |
税務課 | |
総合政策部 | 総合政策課 |
地域人材政策課 | |
地域創生課 | |
経営管理部 | 人事財政課 |
財政課 | |
福祉部 | 福祉課(保育園含む) |
介護支援課 | |
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所 | |
老人保健施設すこやか・訪問入浴介護事業所・訪問看護ステーションやまびこ | |
保健生活部 | 町民課 |
生活環境課 | |
保健課(母子健康センター、こども家庭センター含む) | |
産業振興部 | 農政課 |
水産みどり課 | |
商工観光課 | |
建設水道部 | 管理課 |
事業課 | |
上下水道課 | |
教育委員会 | 学務課 |
学校教育課(給食センター・幼稚園含む) | |
生涯学習課 | |
公民館(中央・西・東) | |
図書館・郷土資料館 | |
町立別海病院 | |
議会事務局 | |
農業委員会事務局 | |
出納室・監査委員事務局 | |
別海消防署 |