○別海町庁内協働推進委員連絡会議設置要綱

平成25年8月23日

別海町訓令第27号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号。以下「条例」という。)の総合的検討機関である別海町自治推進委員会(以下「委員会」という。)と連携し、条例を適切かつ効果的に運用するための庁内協働推進機関として、別海町庁内協働推進委員連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 協働に関する情報の周知及び啓発に関すること。

(2) 所属課等における協働に係る施策や事業の推進に関すること。

(3) 条例の見直しに関すること。

(4) その他協働の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる課等の長が、前条に規定する所掌事務を勘案した上で所属職員の中から委員若干名を選任し、その委員をもって組織する。

2 委員は、原則として主幹又は主査職の職員とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 課等の長は、委員に異動等があった場合には、委員としての選任を解くものとする。

3 課等の長は、前項により選任を解いた場合には、速やかに後任の委員を選任する。

4 任期中に委員の変更があった場合は、新委員の任期は前任委員の残任期間とする。

(座長)

第5条 連絡会議に座長を置き、委員の互選により選出する。

2 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(連絡会議)

第6条 連絡会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 連絡会議は、委員の過半数の出席をもって会議を行うものとする。

3 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務局)

第7条 連絡会議の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。

(令7訓令33・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日別海町訓令第27号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和5年8月7日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6訓令33・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)


課等の名称

総務部

総務防災・基地対策課(西春別支所・尾岱沼支所含む)

税務課

総合政策部

総合政策課

地域人材政策課

地域創生課

経営管理部

人事財政課

財政課

福祉部

福祉課(保育園含む)

介護支援課

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所

老人保健施設すこやか・訪問入浴介護事業所・訪問看護ステーションやまびこ

保健生活部

町民課

生活環境課

保健課(母子健康センター、こども家庭センター含む)

産業振興部

農政課

水産みどり課

商工観光課

建設水道部

管理課

事業課

上下水道課

教育委員会

学務課

学校教育課(給食センター・幼稚園含む)

生涯学習課

公民館(中央・西・東)

図書館・郷土資料館


町立別海病院

議会事務局

農業委員会事務局

出納室・監査委員事務局

別海消防署

別海町庁内協働推進委員連絡会議設置要綱

平成25年8月23日 訓令第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年8月23日 訓令第27号
平成26年4月1日 訓令第21号
平成27年6月1日 訓令第27号
令和5年8月7日 訓令第43号
令和6年3月31日 訓令第33号
令和7年3月31日 訓令第33号
令和8年3月30日 訓令第34号