○別海町自治推進委員会設置規則

平成25年5月30日

別海町規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号。以下「条例」という。)第45条第3項の規定に基づき、別海町自治推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ答申し、又は次のことについて審議し町長に報告及び意見を具申するものとする。

(1) 条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関すること。

(2) 条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の推進に関し必要なこと。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民活動実践者、見識者及び公募の者をもって組織し、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって会議を行うものとする。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 委員会は、原則公開で行うものとする。ただし、決定により一部非公開とすることができる。

5 委員会の記録は、公開するものとする。ただし、決定により一部非公開とすることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。

(令7規則15・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って、別に定めるものとする。

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町自治推進委員会設置規則

平成25年5月30日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年5月30日 規則第16号
令和7年3月31日 規則第15号