○別海町地域公共交通会議設置規則

平成20年8月22日

別海町規則第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの確保に必要となる事項を協議するため、別海町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・路線等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 北海道運輸局釧路運輸支局長が指名する者

(2) 北海道根室振興局長が指名する者

(3) 釧根地区バス協会の代表

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体等の代表

(6) 住民又は利用者の代表

(7) 別海町長が指名する者

(8) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 交通会議に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

6 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 交通会議の議事は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、生活環境課において処理する。

(令7規則15・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この規則は、平成20年8月25日から施行する。

(平成22年3月16日別海町規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日別海町規則第11号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日別海町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町地域公共交通会議設置規則

平成20年8月22日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年8月22日 規則第24号
平成22年3月16日 規則第10号
平成24年4月26日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第13号
令和5年8月7日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第15号