○別海町土地対策委員会設置条例

昭和56年6月27日

別海町条例第16号

(設置の目的)

第1条 この条例は、別海町における土地対策を総合的かつ有機的に推進するため、別海町土地対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議するものとする。

(1) 土地対策の総合調整に関すること。

(2) 土地利用に関すること。

(3) 土地対策の推進に関し住民の啓発、指導に関すること。

(4) その他土地対策の推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、別海町長をもって充てる。

3 副会長は、別海町副町長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる機関等の委員又は役員のなかから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会

(2) 森林組合

(3) 農業及び漁業協同組合

(4) その他学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは速やかに補充することとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員会の構成機関の職員のうちから会長が任命又は委嘱する。

3 幹事は幹事会を構成し、委員会の担任する事務に関し業務の推進及び関係機関との連絡調整に当たる。

4 幹事会の会議は、会長の指名する幹事が招集し主宰する。

(関係者の出席)

第8条 会長は委員会の会議の運営上必要があるときは、当該会議の事案に関係する団体の長、その他必要と認める者の出席を得て会議を開くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月22日別海町条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成18年12月12日別海町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年3月16日別海町条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別海町土地対策委員会設置条例

昭和56年6月27日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)