○別海町総合計画策定審議会条例

昭和43年3月19日

別海村条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、別海町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別海町長の諮問に応じ、別海町の総合計画策定に関し必要な調査及び審議を行わせるため、審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員35名以内で組織する。

2 審議会の委員は、教育委員、農業委員、農林水産業、商工、社会、民生、文教などの諸機関、団体及び学識経験者の中から町長が委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(部会の設置)

第5条 審議会に次の専門部会(以下「部会」という。)を設け会長の指名する委員をもって組織する。

(1) 総務部会

(2) 福祉医療部会

(3) 産業部会

(4) 建設部会

(5) 教育部会

2 部会は、会長から付託された専門の事項について審議答申する。

3 各部会の所掌事項は、別に審議会において定める。

4 各部会に正副部会長各1名を置き、それぞれの部会に属する委員のうちから互選する。

(委員の任期)

第6条 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日別海町条例第27号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和61年3月22日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日別海町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町総合計画策定審議会条例

昭和43年3月19日 条例第16号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第16号
昭和48年6月28日 条例第27号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和63年7月1日 条例第11号
平成19年12月12日 条例第18号
平成20年3月10日 条例第9号
平成30年3月16日 条例第5号