○別海町行財政改革推進本部要綱
令和6年1月25日
別海町訓令第2号
別海町行財政改革推進本部要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 限られた行財政資源のもとで、多様化・複雑化する町民ニーズに対処できる効率的・効果的な行財政体制を確立するため、別海町行財政改革推進本部(以下「行革本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 行革本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 町行政の効率化及び財政健全化に関すること。
(2) 行政組織機構の見直しと定員管理の適正化に関すること。
(3) 行財政改革大綱の策定、実施計画の策定及び進行管理に関すること。
(4) 住民サービスの向上に関すること。
(5) その他行財政改革に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 行革本部は、次の役職名をもって組織する。
町長、副町長、教育長、総務部長、総合政策部長、経営管理部長、福祉部長、保健生活部長、産業振興部長、建設水道部長、教育部長、会計管理者、病院事務長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び監査委員事務局長
(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 行革本部には、本部長1名及び副本部長2名を置き、次のとおりのあて職としてこれを定める。
本部長:町長
副本部長:副町長及び教育長
2 本部長は、行革本部を総括し、行革本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指定する順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 行革本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(行財政改革推進部会)
第6条 行革本部は、機動的で効率的な組織運営のため、各部、部外局(以下「各部等」という。)に行財政改革推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、各部等の所属職員をもって構成し、行革本部の指示に基づき行財政改革の具体的な実施にあたっての必要事項を調査・検討し、その推進を図る。
3 部会の円滑な運営を図るために、部会に、部会長、副部会長及び推進委員を置き、部会長は行革本部本部員をもって充て、副部会長は各部等の次長又は課長職をもって充て、推進委員は各部等の担当主幹及び担当主査をもって充てる。
4 部会の運営は、部会長に一任する。
(意見聴取等)
第7条 行革本部は、行財政改革を進めるにあたって必要があると認めるときは、部会から意見を聴取し、又は、資料の提出を求めることができる。
(協議結果等の活用)
第8条 行革本部の協議の結果及び意見等については、行政改革及び財政健全化へ積極的に反映させ、かつ活用するものとする。
(事務局)
第9条 行革本部に庶務その他の事務を処理する事務局を置く。
2 事務局長は財政課長をもって充てる。
3 事務局次長、事務局員は事務局長が任命する。
(令7訓令33・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、行革本部の運営に関し必要な事項は、行革本部が定める。
附則
この訓令は、令和6年1月25日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。