○別海町職員事務引継規程
昭和43年7月24日
別海村訓令第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 別海町における職員(以下「職員」という。)の事務引継については、この規程の定めるところによる。
(事務引継期日)
第2条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内にその担当する事務を後任者に引継がなければならない。
(事務引継の特例)
第3条 後任者に対して引継不可能な止むを得ない事情のあるときは、町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に引継ぐことができる。
2 指定職員は、後任者に引継ぐことのできるようになったときは、直ちに引継がなければならない。
第4条 職員が死去、その他の事情により、自ら引継をすることができないときは、上司の指示するところによる。
(事務引継書)
第5条 引継は、様式の事務引継書により、職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもって行うことができる。
2 引継に記載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 担当事務の項目及びその経過、現況処理方針並びに意見
(2) 各引継書類及び帳簿の目録
(3) その他必要な事項
第6条 前各条の規定は、事務分掌の改正による引継の場合にも、これを準用する。
第7条 引継書は、3通作成し前任者、後任者が各1通を保有し、1通を総務防災・基地対策課長に提出するものとする。
2 総務防災・基地対策課長は、提出された引継書を次に掲げる区分をし、その区分に従い上司の決裁を受け、これを保管しなければならない。
(1) 部次長以上は甲類
(2) 課長職及び主幹職は乙類
(3) 主査は丙類
(令7訓令33・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月20日別海町訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第7条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月7日別海町訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月19日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町訓令第20号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町訓令第21号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
