○別海町会計管理者の専決、代決規程
平成3年5月21日
別海町訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を速やかに処理するため、事務の専決及び代決について、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 出納室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 歳入調定及び収入証書類の処理に関すること。
(2) 過誤納金還付命令、過誤納金充当命令、戻入命令、振替命令及び収入支出更正命令等の処理に関すること。
(3) 前各号を除く1件500万円未満(歳入歳出外現金を含む。)の支払命令に関すること。ただし、次の項目は除く。
ア 工事費の支払命令(調査、測量、設計委託料を含む。)
イ 工事前金払命令(調査、測量、設計委託料を含む。)
ウ 交際費の支払命令
(4) 条例に定めのある給与、その他経常的な人件費、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費、扶助費及び公債費の支出命令に関すること。
(5) 定例的又は軽易な事務で会計管理者の指示を受けた事務の処理に関すること。
(専決事項の特例)
第3条 前条の規定により専決できる事務であっても特に重要かつ異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者の決裁を要する事務について、会計管理者が不在のときは、出納室長が会計管理者の事務を代決する。
2 出納室長が不在のときは、出納員が会計管理者の事務を代決する。
3 前2項の規定により代決を行った事務で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(準用規定)
第5条 別海町事務分掌規則(平成9年別海町規則第3号)及び別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)のうち関係部分については本規程に準用する。
附則
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日別海町訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町訓令第21号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。