○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成17年3月31日
別海町規則第9号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 町長は次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
オ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(オに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(コに掲げる事務に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(サに掲げる事務に係るものに限る。)。
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人北海道農業公社と別海町が業務委託契約等をした業務に係る次に掲げる事務
ア 農地中間管理事業等に係る相談等の窓口業務
イ 農用地等の位置等及び権利関係の確認
ウ 所有者等及び借受・貸付(取得)予定者との協議と同意の確認(賃料、利用権設定期間等、売買価格、貸付期間、代金支払日等)
エ 農用地利用集積等促進計画(案)の作成
オ 買入・貸付・売渡に関する書類の作成
カ 所有者等及び借受予定者に対する機構関連事業が行われることがあることの説明
キ 農用地等に関する情報の管理
ク 広報
(令7規則20・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日別海町規則第23号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成24年3月31日別海町規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月2日別海町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日別海町規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月15日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。