○別海町会計管理者の事務を代理する出納員の順序を定める規則
昭和60年12月25日
別海町規則第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて、会計管理者の事務を代理する上席の出納員の代理の順序は、次のとおりとする。
第1順位 出納室長
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。