○別海町会計管理者の事務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和60年12月25日

別海町規則第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて、会計管理者の事務を代理する上席の出納員の代理の順序は、次のとおりとする。

第1順位 出納室長

第2順位 職務の級の高い者

第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

別海町会計管理者の事務を代理する出納員の順序を定める規則

昭和60年12月25日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第28号
平成19年3月8日 規則第22号