○別海町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年12月25日
別海町規則第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 総合政策部長
第3順位 経営管理部長
第4順位 福祉部長
第5順位 保健生活部長
第6順位 産業振興部長
第7順位 建設水道部長
附則
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年4月24日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日別海町規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。