○別海町会計管理者の補助組織設置規則
平成6年3月29日
別海町規則第7号
別海町収入役の補助組織設置規則(昭和44年別海村規則第4号)の全部を改正する。
(組織)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室を置く。
出納室
(職制及び職務)
第2条 室に室長を置き、室長は上司の命を受け所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 担当に主査を置き、主査は上司の命を受け担当の事務を掌理し、所属の職員を指導する。
3 担当員は、上司の命を受け事務に従事する。
4 その他必要に応じ、室に室長代理、主幹及び主任を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出に関すること。
(4) 収入証紙に関すること。
(5) 決算の調整及び提出に関すること。
(6) 財産の記録管理に関すること。
(7) 基金の管理に関すること。
(8) 収入支出証拠書類の整理保管に関すること。
(9) その他収入支出に関すること。
(10) 支出負担行為の確認に関すること。
(11) 支出命令の審査に関すること。
(12) 室の処務に関すること。
(13) 会計事務の調査研究に関すること。
(14) 指定金融機関に関すること。
(15) その他経理事務に関すること。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日別海町規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。