○別海町監査事務専決規程
昭和52年4月23日
別海町監査委員告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、代表監査委員の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、事務局長にその事務の一部を代表監査委員に代わって処理させるために必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員の出張(道外及び7日以上に及ぶ研修出張を除く。)及び外勤を命ずること。
(2) 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 準公用車の使用承認を行うこと。
(4) 事務局に配当された予算の範囲内で経費の整理をすること。
(5) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)に定める有給休暇(病気休暇、特別休暇を除く。)の承認を行うこと。
(6) 職員の扶養親族の認定及び住居手当、通勤手当の届出を確認し額を決定すること。
(7) 各監査等の資料を収集すること。
(8) 軽易な通知、照会、回答等に関すること。
(専決事項の拡張)
第3条 事務局長は、前条に掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認めたときはこれを専決することができる。
(専決事項の特例)
第4条 前2条の規定により専決することのできる事務であっても特に重要なもの、若しくは異例と認められるもの又は規定上疑義があるものについては上司の決裁によるものとする。
附則
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日別海町監委告示第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。