○別海町監査委員規程
昭和52年4月23日
別海町監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別海町監査委員(以下「委員」という。)の職務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務局長、その他の職員(以下「職員」という。)の任免及び給与に関すること。
(2) 職員の服務、分限及び懲戒に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 委員の会議(以下「委員会議」という。)に関すること。
(6) その他委員の庶務に関すること。
(委員会議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規程により委員の合議に付すこととされている事項及び次に掲げる事項は、委員会議に付議するものとする。
(1) 規程、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の基準並びに重点的事項に関すること。
(3) 監査等の計画及び実施に関すること。
(4) 要求又は請求に係る監査に関すること。
(5) 職員の賠償責任に係る監査に関すること。
(6) 監査等の結果に関すること。
(7) 請願の処理に関すること。
(8) 事務局の機構に関すること。
(9) その他委員において必要と認めること。
2 委員会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。
3 委員は、いつでも委員会議の招集を代表監査委員に要求することができる。
(専決)
第4条 代表監査委員の権限に属する事務のうち、別に定める事項については、事務局長が、これを専決することができる。
附則
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日別海町監委告示第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日別海町訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日別海町監委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。