○別海町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年12月19日
別海町条例第23号
(設置)
第1条 別海町議会議員及び別海町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、別海町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月14日別海町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。