○別海町明るい選挙推進協議会設置要綱

平成9年10月15日

別海町選挙管理委員会告示第7号

(名称)

第1条 本協議会の名称は、「別海町明るい選挙推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、民主政治の健全な発展と選挙人の政治意識の高揚に務め、もって明るい選挙の実現を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、広くこの趣旨に賛同する団体等と連携して、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙推進に関する調査、研究及び企画に関すること。

(2) 明るい選挙の啓発、宣伝に関すること。

(3) 研究会等の参加及び指導者養成

(4) その他、目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、「別海町明るい選挙推進員」(以下「推進員」という。)をもって組織する。

2 推進員の定数は、25名以内とし、別海町選挙管理委員会補充員及び次の各号に掲げる団体等の推薦者より別海町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 生活改善団体関係者

(2) 地域町会関係者

(3) 青年団体及び女性団体関係者

(4) 経済団体関係者

(5) 教育団体関係者

(6) 高齢者団体関係者

(7) その他適当と認める者

(役員)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、推進員の互選とする。

(任期)

第6条 役員及び推進員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

2 推進員に欠員を生じたときは補充するものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員及び推進員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、総会及び推進員会議とし、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席推進員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は委員会内に置き、事務の処理は、委員会職員が当たる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 推進員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成9年10月15日から施行する。

2 この要綱の施行の際、「別海町明るい選挙推進協議会設置要綱(昭和52年別海町選挙管理委員会告示第32号)に基づき在任する「推進員」は、改正後の別海町明るい選挙推進協議会設置要綱第4条の規定による「別海町明るい選挙推進員」に委嘱されたものとみなし、同要綱第6条の規定によりその任期は、平成12年3月31日までとする。

別海町明るい選挙推進協議会設置要綱

平成9年10月15日 選挙管理委員会告示第7号

(平成9年10月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成9年10月15日 選挙管理委員会告示第7号