○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成27年4月1日

別海町選挙管理委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は別海町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4、第30条の12、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2から第3条の4及び別海町選挙事務取扱規程(昭和62年選挙管理委員会告示第7号)第14条に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めることにより、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認める。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。

(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者等が、政治活動又は選挙運動のために利用するとき。

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するとき。

(閲覧の拒否)

第3条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合、拒否することができる。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)の申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が判明しており、相手方から支援措置対象者についての閲覧の申請があったとき。

(2) 多数の者が一時に閲覧申請し、抄本の使用が競合するとき。

(3) その他委員会が相当の理由があると認めるとき。

(令6選管訓令3・一部改正)

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号の区分に応じて、第1号様式から第3号様式までによる選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出しなければならない。

(1) 第2条第1号(登録の確認)の場合 第1号様式

(2) 第2条第2号(政治活動)の場合 第2号様式

(3) 第2条第3号(調査研究)の場合 第3号様式

2 申出者が前項第2号の閲覧をする場合において規則第3条の2第2項に規定する資料は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 公職の候補者等は、候補者となろうとしていることを示す書類として次に掲げるいずれかのもの

 政治活動用看板の証票の交付確認ができるもの

 当該申出者を後援する政治団体の設立届

 その他委員会が適当と認めるもの

(2) 政党その他の政治団体である場合は、次に掲げるいずれかのもの

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条に規定する会計帳簿の写し

 規正法第12条の規定による収支報告書の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

3 申出者が第1項第3号の閲覧をする場合において、規則第3条の3第2項に規定する資料は、次のいずれかとする。

(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの

(2) その他委員会が適当と認めるもの

4 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に扱わせる必要がある場合は、次の各号による申出書を提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第4項の規定に基づく候補者閲覧事項取扱者 第4号様式

(2) 法第28条の2第7項の規定に基づく承認法人 第5号様式

(3) 法第28条の3第5項の規定に基づく個人閲覧事項取扱者 第6号様式

5 閲覧に際しては、本人確認のため顔写真付きの身分証明書の提示を求める。

6 前各項に規定するもののほか、委員会が必要と認めるときは関係書類等を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会事務局又は委員会が指定した場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法等)

第6条 閲覧は、次の掲げる方法によるものとし、閲覧をするものは抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

2 閲覧は、原則として読みとりによるものとし、転記をする場合は筆記用具によるものとし、複写機、写真機等を使用しないこと。

3 抄本は閲覧の場所から持ち出さないこと。

(閲覧者の責務)

第7条 申出者及び閲覧者は、閲覧により作成した資料に関して個人の基本的人権及びプライバシー保護のため、その使用及び保管については十分注意するとともに、閲覧目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 申出者及び閲覧者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、文書をもって委員会に報告又は連絡しなければならない。

(1) 抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 閲覧した資料の使用及び保管状況等について、委員会から照会があったとき。

(閲覧資料の処分)

第9条 申出者は閲覧目的が達成された後には、閲覧により作成した資料を処分しなければならない。

(閲覧資料の返還)

第10条 申出者及び閲覧者が、この要綱に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料の全てについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第11条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、毎年度終了後3ヶ月以内に公表するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第12条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日別海町選管訓令第3号)

この訓令は、令和6年12月3日から施行する。

(令6選管訓令3・一部改正)

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(令6選管訓令3・一部改正)

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(令6選管訓令3・一部改正)

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(令6選管訓令3・一部改正)

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(令6選管訓令3・一部改正)

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(令6選管訓令3・一部改正)

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選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成27年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和6年12月3日施行)