○別海町選挙管理委員会規程

昭和40年12月18日

別海村選挙管理委員会告示第25号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第4章 職員(第13条―第15条)

第5章 処務(第16条―第20条)

第6章 公印(第21条・第22条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 別海町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は前項の選挙について準用する。

3 委員会は委員の中に異議がないときは第1項の選挙について、指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかりすべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は委員長が欠けたときは委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は委員の任期による。

(委員長の退職)

第3条 委員が退職しようとするときは、文書をもって、その旨を委員長に届けなければならない。ただし、委員長が退職しようとするときは委員長の職務を代理する委員に対しこれを申出るものとする。

(委員長等の異動の告示)

第4条 委員長若しくは、その職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第5条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。ただし、急を要する事件があるときはこの限りでない。

2 前項の通知には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 改選後はじめての委員会の招集は前委員長が行うものとする。

第6条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって会議事項及びその説明を附して委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員会に出席することができない委員はその理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会が必要であると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第9条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともにこれに署名しなければならない。

2 委員長は必要があると認めたときは会議の結果を町長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事に関しては別海町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長はおおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 委員会の予算の経理に関すること。

(4) 公印及び文書の保存に関すること。

(5) 書記、その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(6) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事件でその事件により別に指定したもの又は、緊急を要するもの、或は軽易なものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 職員

(書記長・書記その他の職員)

第13条 委員会に書記長、書記その他の職員を置く。

2 書記長は書記の中から委員長が任命する。

(書記長の職務)

第14条 書記長は委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(その他)

第15条 法令並びにこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第16条 文書は即日処理しなければならない。ただし、即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告しその指示を受けなければならない。

第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第18条 文書類は書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第19条 委員会及び委員長等の行う告示は別海町公告式条例(昭和25年別海村条例第23号)によりこれを行うものとする。

(その他)

第20条 この章に規定するもののほか文書の処理については、別海町事務取扱規程の例による。

第6章 公印

(公印の種類)

第21条 公印は次のとおりとする。

(1) 北海道野付郡別海町選挙管理委員会印

(2) 北海道野付郡別海町選挙管理委員会委員長之印

(3) 北海道野付郡別海町選挙管理委員会委員長職務代理者之印

(4) 別海町長選挙長之印

(5) 別海町議会議員選挙長之印

(6) 別海町開票区開票管理者之印

(形状及び寸法)

第22条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 別海村会議員選挙管理委員会規程(昭和21年別海村会議員選挙管理委員会告示第1号)は、これを廃止する。

(昭和56年7月7日別海町選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日別海町選管告示第20号)

この規程は、平成7年3月30日から施行する。

(平成28年12月6日別海町選管訓令第1号)

この訓令は、平成28年12月16日から施行する。

別表(第22条関係)

公印の形状及び寸法

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別海町選挙管理委員会規程

昭和40年12月18日 選挙管理委員会告示第25号

(平成28年12月16日施行)