○町長の専決事項の指定について
平成24年6月22日
議決
別海町議会の権限に属する事項中、次の事項を地方自治法第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。
(1) 地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を経た工事又は製造の請負契約に係る当該契約金額の100分の5を超えない範囲(当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円以内)で変更契約を締結すること。
(2) 法律上町の義務に属する損害賠償について1件につき100万円(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては同法による保険金額)以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに係る和解又は調停に関すること。
附則
1 この議決の効力は、議決の日から生ずるものとする。
2 町長の専決事項の指定について(平成22年3月17日議決)の効力は、本議決の日前をもって失われるものとする。