○別海町議会サポーター設置規則

令和2年11月1日

別海町議会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別海町議会活性化計画(以下「活性化計画」という。)の遂行に当たっての専門的知見の支援を受けるため、有識者からなる別海町議会サポーター(以下「サポーター」という。)を設置することを目的とする。

(職務内容)

第2条 サポーターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 議会が策定し実行する活性化計画に係る助言及び評価

(2) 議会運営に係る法務の助言

(3) 議会広報に対する助言

(4) その他議長が必要と認めた職務

(資格)

第3条 サポーターは、地方自治及び自治体議会に関して優れた識見を有する者とする。

(任期及び人数)

第4条 サポーターの任期及び人数は、議会運営委員会で決定する。ただし、再任は妨げない。

(選考)

第5条 サポーターの選考は、議会運営委員会において行う。

(委嘱)

第6条 議長は、前条による選考結果を踏まえてサポーターの委嘱を行う。

(解任)

第7条 サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該サポーターを解任することができるものとする。

(1) サポーターから辞任の申し出があったとき。

(2) その他議長が必要と認めたとき。

(報償金及び費用弁償)

第8条 サポーターに対する報償金は、別表のとおりとする。

(庶務)

第9条 サポーターへの各種連絡、報償金及び費用弁償の支給、損害保険の加入等の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

1時間当たりの支払額

大学教授、民間企業最高管理者、著名民間学者、新聞論説員(専門職)

12,000円

大学准教授、短期大学・高専教授、専門研究者、民間企業中間管理者

10,000円

大学講師等、短期大学・高専准教授・講師等、民間企業従業員

8,000円

上記以外の者

5,000円

備考

1 活動時間数に端数が生じる場合には、その端数が30分以下の場合は、1時間当たりの支払額の半額とし、30分を超えて1時間未満の端数である場合は、1時間当たりの額とする。

別海町議会サポーター設置規則

令和2年11月1日 議会規則第6号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年11月1日 議会規則第6号