○別海町議会サポーター設置規則
令和2年11月1日
別海町議会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、別海町議会活性化計画(以下「活性化計画」という。)の遂行に当たっての専門的知見の支援を受けるため、有識者からなる別海町議会サポーター(以下「サポーター」という。)を設置することを目的とする。
(職務内容)
第2条 サポーターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 議会が策定し実行する活性化計画に係る助言及び評価
(2) 議会運営に係る法務の助言
(3) 議会広報に対する助言
(4) その他議長が必要と認めた職務
(資格)
第3条 サポーターは、地方自治及び自治体議会に関して優れた識見を有する者とする。
(任期及び人数)
第4条 サポーターの任期及び人数は、議会運営委員会で決定する。ただし、再任は妨げない。
(選考)
第5条 サポーターの選考は、議会運営委員会において行う。
(委嘱)
第6条 議長は、前条による選考結果を踏まえてサポーターの委嘱を行う。
(解任)
第7条 サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該サポーターを解任することができるものとする。
(1) サポーターから辞任の申し出があったとき。
(2) その他議長が必要と認めたとき。
(報償金及び費用弁償)
第8条 サポーターに対する報償金は、別表のとおりとする。
2 サポーターの費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)に準じて支給する。
(庶務)
第9条 サポーターへの各種連絡、報償金及び費用弁償の支給、損害保険の加入等の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 1時間当たりの支払額 |
大学教授、民間企業最高管理者、著名民間学者、新聞論説員(専門職) | 12,000円 |
大学准教授、短期大学・高専教授、専門研究者、民間企業中間管理者 | 10,000円 |
大学講師等、短期大学・高専准教授・講師等、民間企業従業員 | 8,000円 |
上記以外の者 | 5,000円 |
備考
1 活動時間数に端数が生じる場合には、その端数が30分以下の場合は、1時間当たりの支払額の半額とし、30分を超えて1時間未満の端数である場合は、1時間当たりの額とする。