○別海町議会モニター設置規則
令和元年12月1日
別海町議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別海町自治基本条例(平成23年別海町条例第1号)第30条第1項に規定する町民参加による開かれた議会を推進するため別海町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置することを目的とする。
(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。
(2) 会議 議会の本会議、常任委員会、特別委員会等をいう。
(職務内容)
第3条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)の傍聴及びアンケートの提出
(2) 議会が策定し実行する別海町議会活性化計画に係る点検・評価
(3) 議会議員との意見交換会への参加
(4) 議会ホームページに対する提言
(5) 議会広報に対する提言
(6) その他議長が必要と認めた職務
2 議長は、モニターから求めがあった場合、あらかじめ前項各号の職務の範囲を限定し、当該モニターにその職務を行わせることができる。
(資格)
第4条 モニターは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 年齢満18歳以上の町民である者(ただし、別海町職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項に規定する特別職のうち、町長、副町長、教育長、町議会議員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び教育委員会委員を除く。)
(2) 議会の仕組みや運営に関心がある者
(3) 町政及び地域の発展に関心がある者
(令8議会規則1・一部改正)
(任期)
第5条 モニターの任期は2年とし、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(令8議会規則1・一部改正)
(定員)
第6条 モニターの定員は、原則12名以内とする。
(令8議会規則1・一部改正)
(募集方法)
第7条 モニターの募集は公募による。
2 モニターは、任期開始日の属する年の2月1日から2月末日までの期間募集する。ただし、議長が特に必要と認める場合は、随時募集することができる。
(選考)
第8条 モニターの選考は、議会運営委員会において行い、議長は、当該会議に出席し発言することができる。
(委嘱)
第9条 議長は、前条による選考結果を踏まえてモニターの委嘱を行う。
(解任)
第10条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該モニターを解任することができるものとする。
(1) 第4条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(意見等の聴取及び処理)
第11条 第3条第1項各号に規定する職務について、モニターに求める意見等聴取事項の内容、意見等聴取の方法及び提出された意見等の処理は、次に掲げる会議で決定する。
(3) 第3条第1項第6号に規定する職務 議長が別に指定する会議
2 議長は、前項各号の会議により処理された結果については、原則モニターに通知する。
3 議会運営委員会は、第1項各号の会議により処理された結果を議会ホームページにより公表する。
4 広報・広聴常任委員会は、第1項各号の会議により処理された結果を議会広報により公表する。
(令8議会規則1・一部改正)
(報償金及び費用弁償)
第12条 モニターに対する報償金は、年額20,000円とする。
2 モニターの費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)に準じて支給する。
(庶務)
第13条 モニターへの各種連絡、報償金及び費用弁償の支給、損害保険の加入等の庶務は、議会事務局において処理する。
(令8議会規則1・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月3日別海町議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。