○別海町議会議員記章規程
昭和58年5月6日
制定
(記章の図案)
第1条 別海町議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、全国町村議会議長会において定めた全国町村議会共通の議員記章を使用する。
(佩用)
第2条 別海町議会議員の職にあるものは、議員記章を佩用しなければならない。
2 議員記章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。
(貸付と返納)
第3条 議員記章は、4年間貸付する。
2 議員が任期中に、その職を退いたときは、議員記章を返納しなければならない。ただし、前項の貸付期間が終了した場合には、この限りでない。
(弁償)
第4条 貸付期間中に議員記章を紛失又は、破損したときは、実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。