○別海町議会事務局職員事務引継規程
令和2年4月1日
別海町議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 別海町議会事務局職員(以下「職員」という。)の事務の引継ぎについては、この訓令の定めるところによる。
(事務引継期日)
第2条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その発令の日から7日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が退職する場合又は休職する場合であって、上司が特に引継ぎの期日を指定したときは、前任者は、その期日までにその担当する事務を事務局長又は後任者に引き継がなければならない。
(事務引継の特例)
第3条 後任者に対して引継ぎ不可能な止むを得ない事情のあるときは、議長の指定する職員に引き継ぐことができる。
2 前項の規定により指定された職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。
3 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示するところによる。
(事務引継書)
第4条 職員は、事務引継書(様式第1号)により、後任の職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査職以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
2 事務引継書に記載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 担当事務の項目及びその経過、現況処理方針並びに意見
(2) 各引継書類
(3) 台帳、帳簿及び編纂文書の目録
(4) その他必要な事項
3 事務引継書は、3通作成し、前任者及び後任者が各1通を保有し、1通を事務局長に提出するものとする。
4 事務局長は、提出された事務引継書を次に掲げる区分をし、その区分に従い上司の決裁を受け、又は自ら決裁処理し、これを保管しなければならない。
(1) 事務局長は甲類
(2) 主幹職及び主査職は丙類
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
