○別海町個人情報保護条例の施行に関する議会規則

平成15年3月31日

別海町議会規則第2号

第1条 別海町個人情報保護条例(平成14年別海町条例第43号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、別海町個人情報保護条例施行規則(平成15年別海町規則第7号)の規定の例による。

第2条 条例第11条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、別海町議会の事務局長とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町議会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別海町個人情報保護条例の施行に関する議会規則

平成15年3月31日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 議会規則第2号
令和2年3月13日 議会規則第4号