○別海町の議会議員の定数についての人口の適用の特例に関する条例

昭和46年4月1日

別海町条例第14号

第1条 昭和46年4月25日に行われる別海町の議会の議員の一般選挙において選挙すべき議員の定数については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律附則第2項に規定する人口を用いるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町の議会議員の定数についての人口の適用の特例に関する条例

昭和46年4月1日 条例第14号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第14号