○別海町名誉町民条例

昭和53年3月20日

別海町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、別海町の町勢発展に功績があった町民に対し、その功績と栄誉を讃え、町民の本町の進展に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町に住所を有し、又は住所を有したことのある者で、別海町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対し、名誉町民の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長が別海町表彰条例(昭和61年別海町条例第20号。以下「表彰条例」という。)第4条で規定する別海町表彰審議委員会の意見を聞き、議会の同意を得て決定する。

(名誉町民の賞及び章)

第4条 名誉町民に対しては、賞及び名誉町民章を贈る。

2 名誉町民は、町内における儀式には名誉町民章をはい用するものとする。

(特典及び待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与える。

(1) 町の公の式典に参列すること。

(2) 本人が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。

第6条 名誉町民が死亡したときは、町葬を行うものとする。

(資格の除外)

第7条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく栄誉を損ない、町民の尊敬を受けなくなったと認める場合においては、町長は議会の同意を得て、名誉町民であることを除外することができる。

2 前項の規定により名誉町民であることを除外された者は、その除外された日から、この条例の規定によって与えられた称号、特典及び待遇の全部を失うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月21日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、表彰条例の施行の日から施行する。

(平成21年3月10日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町名誉町民条例

昭和53年3月20日 条例第2号

(平成21年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年9月21日 条例第18号
昭和61年12月19日 条例第21号
平成21年3月10日 条例第3号