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○古平町定住促進住宅管理条例
令和8年6月17日条例第15号
古平町定住促進住宅管理条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、古平町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内の雇用の安定及び定住促進を図るため、定住促進住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 定住促進住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募)
第4条 定住促進住宅の入居者の公募は次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(5) 前各号に掲げる方法のほか、町長が認める効果的な方法
2 前項の公募にあたっては、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの理由に該当するものについては公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 職場の異動等により現入居者に代わり、引き続き、同じ職場の者が入居を希望するとき。
(3) その他特別な事情において、定住促進住宅に入居させることが適当であると町長が認めるもの。
(入居者の資格)
第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町に住民登録を有する者又は住民登録を有することとなる者
(2) 町税又は前住所地の住民税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)について、前条に規定する入居者の資格(以下「入居者資格」という。)を満たす者を入居者として決定するものとする。入居申込者のうち、入居者資格を満たす者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、定住促進住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第8条 前条の規定より入居が決定した者(以下「入居決定者」という。)は、町長が入居を決定した日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人と連署する請書を提出すること。
(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続を行わなければならない。
3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続を完了しないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は入居可能日から10日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(同居の承認等)
第9条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 定住促進住宅の入居者は、現に同居している者が転居等したときは、町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第10条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を受けなければならない。
(家賃)
第11条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号に掲げる特別な事情がある場合においては、家賃の減免又はその徴収の猶予を必要と認める者に対して、次に定めるところにより当該家賃の減免又はその徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額となったとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別な事情があるとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第8条第1項の入居の手続が完了した日から明け渡した日まで徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第22条に規定する検査を受けないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第14条 町長は、入居決定者から3月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。
2 敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第15条 定住促進住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるもの除き、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって定住促進住宅の修繕の必要が生じたときは、入居者は町長の指示に従い修繕し又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 居室の照明器具の設置、冷暖房設備、木造器具及び建具の修繕等の軽微な修繕並びに給水栓、その他付帯施設等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道の料金及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(4) 共同施設の管理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の管理義務)
第17条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第18条 入居者は、定住促進住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第19条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない
(用途変更の制限)
第20条 入居者は、居住のみを目的として定住促進住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該定住促進住宅を居住目的と併せて他の目的に使用することができる。
(模様替え等の禁止)
第21条 入居者は、定住促進住宅の模様替えをし、又は増築をしてはならない。ただし、町長は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときに自らの費用により原状回復する場合かつ、撤去が容易である模様替えに限り承認する。
(住宅の検査)
第22条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の入居者は、前条ただし書の規定により町長の承認を得て定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前に自らの費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し規則で定める方法により、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅を故意に破損したとき。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(5) 第9条及び第10条、第17条から第21条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者へ通知しなければならない。
(罰則)
第25条 詐欺その他不正な行為により家賃の徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第3条、第11条関係)

名称

位置

月額家賃

定住促進住宅1号棟

古平町大字浜町字桂ノ沢453番地3

古平町大字浜町674番地2

29,720円

定住促進住宅2号棟

古平町大字浜町456番地13

28,100円




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