○古平町定住促進住宅管理条例施行規則
令和7年7月1日規則第11号
古平町定住促進住宅管理条例施行規則
(目的)
(入居者の申込み)
第2条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(
様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 所得証明書等収入が分かるもの
(3) 市町村民税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居決定通知)
(連帯保証人)
(1) 独立して生計を営むもので、入居者と同程度以上の収入があること。
(2) 未成年でないこと。
(3) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと。
(入居の手続)
(同居の承認)
第6条 条例第9条の規定による承認申請は、定住促進住宅同居承認申請書(
様式第5号)により、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(同居承認通知)
第7条 前条による承認通知は、定住促進住宅同居承認通知書(
様式第6号)によるものとする。
(入居の承継)
第8条 条例第10条の規定による承認申請は、定住促進住宅入居承継承認申請書(
様式第7号)により、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(承継承認通知)
第9条 前条による承認通知は、定住促進住宅承継承認通知書(
様式第8号)によるものとする。
(家賃の減免)
第10条 条例第12条の規定による家賃の減免は、それぞれ当該各号に掲げる額を1年以内の期間を定めて家賃から減免できるものとする。
(1) 入居者及び同居者の収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する基準の総額から住宅扶助に係る基準額を除いた額(以下「生活保護基準額」という。)に当該定住促進住宅の家賃の額を加えた額以下であるとき 家賃の50%の額
(2) 入居者又は同居者が風水害、火災、その他の災害(以下「災害」という。)により容易に回復し難い損害を受けた場合において、損害額のうち町長が別に認定した額を収入額から控除して算出した額が生活保護基準額に当該定住促進住宅の家賃の額を加えた額以下であるとき。ただし、その災害が入居者等の故意又は重大な過失による場合は除く 家賃の全額
2 前項に規定する家賃の減免を受けようとする者は、定住促進住宅家賃減免申請書(
様式第9号)に町長が必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃又は減免を決定し、当該申請者に定住促進住宅家賃減免承認通知書(
様式第10号)により通知するものとする。
(明渡しの手続)
(明渡し請求)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)