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○古平町観光応援大使設置要綱
令和8年4月1日訓令第19号
古平町観光応援大使設置要綱
(設置)
第1条 古平町の魅力を広く発信し、観光振興及び地域ブランドの向上を図るため、古平町観光応援大使(以下「大使」という。)を置くことができる。
(活動内容)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 古平町の観光資源、特産品、文化及び地域の魅力の情報発信
(2) 古平町の観光振興に関する広報及びPR活動への協力
(3) 古平町が実施する観光イベントその他の事業への協力
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 古平町にゆかりがあり、町の魅力発信に積極的に協力できる者
(2) 観光、文化、芸術、スポーツ、産業その他の分野において活躍し、古平町の知名度向上に寄与すると認められる者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、任期を更新することができる。
(解嘱)
第5条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その委嘱を解くことができる。
(1) 大使としての信用又は品位を損なう行為があったとき
(2) 活動の継続が困難と認められるとき
(3) 本人から辞退の申出があったとき
(4) その他町長が大使として適当でないと認めたとき
(報酬等)
第6条 大使は、無報酬とする。ただし、第2条に掲げる役割を行い、町長が必要と認める場合は、予算の範囲内で活動に要する経費の全部又は一部を支給することができる。
2 町長は、大使が第2条に掲げる役割を遂行する場合、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 本町が作成するパンフレット、各種刊行物等
(2) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総合政策課産業連携室商工観光係において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



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