○古平町障がい者等に対する交通費助成事業実施要綱
令和8年4月1日訓令第12号
古平町障がい者等に対する交通費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、障がいを持つ者等に対し、社会参加の促進を目的として、古平町が運行する定時定路線型のコミュニティバスのうち、町外便バスの運賃及び回数券購入費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により、町外便バスの乗車料金助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)
(2) 知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所で知的障害者の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障害児の判定を受け、療育手帳の交付をうけている者をいう。)
(3) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)
2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認める場合は、助成対象者とすることができる。
(対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、町外便バスの運賃及び回数券購入費用とし、当該費用に2分の1を乗じて得た額とする。
(助成対象者の登録)
第4条 助成対象者は、古平町障がい者等に対する交通費助成登録申請書(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成の申請)
第5条 第3条の助成を受けようとする者は、古平町障がい者等に対する交通費助成事業申請書(
様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 運賃及び回数券の購入に係る領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該年度の末日までに行うものとする。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、古平町障がい者等に対する交通費助成決定・却下通知書(
様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成を決定したときは、前条の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この訓令に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)