○古平町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月23日訓令第5号
古平町乳児等通園支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町(以下「町」という。)における乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について」(令和7年3月31日付こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)別紙実施要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育・保育施設 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園及び企業主導型保育施設をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 地域型保育事業所 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。
(5) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(6) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む施設をいう。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこども(以下「対象児童」という。)は、利用日時点において生後6か月から3歳の誕生日前々日までのこどものうち、次の各号のいずれにも該当するこどもとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に居住しているこども
(2) 教育・保育施設に通っていない、又は在籍していないこども
(実施方法)
第5条 事業の実施方法については、原則、余裕活用型乳児等通園支援事業(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条に規定する事業をいう。)の形態とする。
(実施施設)
第6条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、古平町幼児センターみらいとする。
(利用定員等)
第7条 1日当たりの利用定員は、1名までとする。
(利用時間)
第8条 事業を実施する時間は、1時間単位とし、対象児童1人当たり1月につき10時間を上限とする。
(実施日)
第9条 この事業の実施日は、第6条に規定する実施施設の開所日のうち土曜日を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(実施時間)
第10条 事業の実施時間は、午前9時00分から午後3時30分とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の申込み等)
第11条 事業の利用を希望する保護者は、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(
様式第1号)を事業を利用する日の14日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果を古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定通知書(
様式第2号。以下「認定通知書」という。)又は古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定却下通知書(
様式第3号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。
(利用手続等)
第12条 前条第2項に規定する事業の利用認定を受けたこどもの保護者(以下「認定保護者」という。)は、同項の通知を受けたのち、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用申請書(
様式第4号)を事業を利用する日の7日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用決定通知書(
様式第5号)又は古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用却下通知書(
様式第6号)により、認定保護者に通知するものとする。
3 実施施設は、事業を利用する保護者(以下「利用保護者」という。)が初回利用であるときは、利用保護者と利用前面談を実施し、こどもの情報や利用に関する情報等について確認するものとする。
(変更の届出)
第13条 第11条第2項の規定により、事業の利用認定を受け、その旨を認定通知書により通知を受けた日以後、利用認定申請書の内容に変更が生じたときは、利用保護者は、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更届出書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき、又は公簿等により利用認定申請書の内容の変更を認めるときは、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更通知書(
様式第8号)により利用保護者に通知するものとする。
(消滅の届出)
第14条 認定保護者が、事業の利用認定を取り下げるときは、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)消滅届出書(
様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき、又は公簿等により第4条各号に該当しなくなったと確認できたときは、古平町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定消滅通知書(
様式第10号)により利用保護者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)