○古平町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日規則第9号
古平町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等の手続に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(
様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、認可するときは乳児等通園支援事業認可通知書(
様式第2号)により、認可しないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請を行おうとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(変更の届出)
第3条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(
様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(事業の廃止又は休止の承認)
第4条 省令第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(
様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)