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○古平町職員等の旅費支給規則
令和8年3月25日規則第7号
古平町職員等の旅費支給規則
古平町職員等の旅費支給規則(昭和46年3月26日規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(令和7年古平町条例第6号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第9号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第17条及び第19条第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条各号、第10条各号、第11条各号及び第12条各項に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条各項、第15条、第17条、第18条及び第19条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(出張命令簿等の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、命令月日、用務、用務先、旅行期間、旅行命令権者の職並びに自家用車及び公用使用の方法とする。
2 出張命令簿等は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、旅行者の職名及び氏名並びに概算旅費及び精算旅費の支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 出張命令簿等は、備考欄を設け、次に掲げる事項を記載又は記録する。
(1) 旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更後の旅行命令等の命令月日
(2) 旅行依頼である場合には、旅行を依頼する機関名
(3) 出発地が居所その他旅行命令権者が認める場所である場合には、出発地
(4) 利用する交通機関等の種類
4 条例第4条第6項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項等)
第7条 条例第8条第1項に規定する所定の請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 次号に規定する赴任旅費以外の旅費を請求する場合又は返納する場合には、様式第2号による(概算・精算)旅費請求書及び様式第3号による損失旅費等請求調書
(2) 赴任に係る旅費(以下「赴任旅費」という。)又は家族移転費を請求する場合又は返納する場合には、様式第4号による赴任旅費請求書又は様式第5号による家族調書
(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときには、様式第2号による(概算・精算)旅費請求書
(4) 条例第3条第8項に規定する旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前3号に掲げる請求書
2 条例第8条第1項に規定する必要な書類の種類は、別表1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足りる資料又はその支払を証明するに足りる資料に代えることができる。
3 条例第8条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。
4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合における別表2の規定の適用については、同表中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載され又は記録され、かつ、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第4号に掲げる請求書に代えることができる。
5 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第9条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第10条に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第11条 条例第11条に規定する航空賃とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(条例第14条に規定する規則で定める場合等)
第12条 条例第14条第2項に規定する規則で定める場合は、旅行命令の前に現に支払う予定の費用の額が条例の別表で定める定額を超え、かつ、宿泊費基準額に達しないものと見込まれる場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定又は斡旋があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
2 条例第14条第3項に規定する規則で定める場合は、現に支払う費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(転居費の算定方法等)
第13条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。
(1) 運送事業者が家財の運送を行う場合は、運送業者に見積りをさせ、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)。
2 前項の方法による転居費の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(旅費の調整)
第14条 条例第24条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 旅行者が一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月25日古平町条例第10号。以下「給与条例」という。)第8条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(2) 在勤地(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(3) 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(4) 職員が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。
(5) 在勤地内における旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(6) 講習、視察、研修又は調査等のための旅費は、職員が公用の施設又はこれに準ずる施設において研修、講習訓練を受ける用務のため2泊以上の宿泊を伴う旅行をした場合には、条例第14条各項の規定により支給する宿泊費は支給せず、用務地到着日の翌日から用務地出発日の前日までの期間について、次の表に掲げる宿泊場所の区分に応じて定める日額を宿泊費として支給する。

宿泊場所

日額

公用の施設又はこれに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

2,080円

公用の施設又はこれに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

2,800円

備考 北海道外の旅行については、本表定額の5割を加算する。
(7) 前号の場合において、職員が、研修等のため3か月を超えて研修地に赴任した場合には、赴任期間の日数から当該期間における週休日及び休日の日数を減じて得た日数に、2,200円を乗じて得た額を宿泊費として支給する。
(8) 前2号の場合において、用務地到着の日まで及び用務地出発の日から帰庁の日までの旅費は、同号の規定による日額旅費並びに条例第9条各号、第10条各号、第11条各号、第12条各項及び第15条の規定により算定する額を支給する。
(給与の種類)
第15条 条例第26条第3項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(雑則)
第16条 この規則により難い特別の事情があるときは町長が別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第2号から第6号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第10条第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第2号及び第3号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第12条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条第2項又は第3項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第19条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第12条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第12条第1項各号又は第2項のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 条例第3条第2項(第1号を除く。)に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(11) 条例第3条第6項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(12) 条例第3条第7項に規定する旅費

天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(13) 条例第20条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(14) 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表2(第7条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

(概算・精算)旅費請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属課等、職名及び氏名

旅行日ごとに行先、種目及びその金額請求月日

概算払額、精算額及び差引額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属課等、職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算払額、精算額及差引額

旅費損失請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属課等、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の氏名(請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属課等、職名及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

遺族旅費請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課等、職名及び氏名

請求額

種目及びその金額

請求年月日

別表3(第7条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

条例第9条第1号に掲げる運賃、同条第2号から第5号までに掲げる料金及び同条第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

条例第10条第1号に掲げる運賃、同条第2号から第4号までに掲げる料金及び同条第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

条例第11条第1号に掲げる運賃、同条第2号に掲げる座席指定料金及び同条第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額(条例第12条第2項に規定する場合にあっては、路程)

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び金額

(8) 日当

定額

(9) 転居費

金額

(10) 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

(11) 家族移転費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第7号まで及び前号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)



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