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○古平町教育委員会事務局職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
令和7年3月21日教育委員会訓令第1号
古平町教育委員会事務局職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号。以下、「条例」という。)第2条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 古平町教育委員会事務局職員の勤務時間及び休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年古平町訓令第3号)の規定を準用する。ただし、教育長が、公務の都合上、必要があると認めるときは、別の時間とすることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)
第3条 条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の割振り及び条例第6条の規定による休憩時間については、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

勤務場所

区分

勤務時間

休憩時間

図書館

午前8時45分から午後5時30分までとする。

勤務時間の途中に1時間とする。

午前9時15分から午後6時までとする。




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