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○古平町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和7年6月26日訓令第14号
古平町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、若者の定住促進及び地域の担い手となる人材確保を図るため、奨学金の貸与を受けて修学した者のうち、町内に居住し、かつ、就労した者に対し、予算の範囲内で古平町奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる奨学金)
第2条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
(2) 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
(3) 他の地方公共団体が貸与する奨学金
(4) その他町長が認める貸与型奨学金
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点において、本町の住民基本台帳に記録されており、現に居住している者で、今後5年以上継続して本町に居住する見込みのある者
(2) この訓令の施行日以降に新たに古平町内の職場に正規社員等として就業し、今後5年以上継続して就業する見込みのある者。ただし、正規社員等とは、次に該当する者をいう。
ア 雇用形態が次のいずれにも該当する者
(ア) 期間の定めのない労働契約を締結していること。
(イ) 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。
(ウ) 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算出方法及び支給形態、賞与、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。
イ 個人で漁業その他の事業を営み、かつ、その事業に従事する者(以下「自営業者」という。)
(3) 補助金の交付申請(初回に限る。)があった日の属する年度の末日における年齢が35歳以下の者
(4) 奨学金の返還を行っている者又は補助金の交付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する者
(5) 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び町に納付すべき各種使用料(以下「町税等」という。)に滞納がない者
(6) 古平町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請した日の属する年度内に返還すべき奨学金の額とし、360,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 繰上返還による奨学金の額は、前項に規定する返還額に含まないものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間は、新たに補助金の交付の対象となった年度から10年間とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、4月1日から6月30日までに様式第1号の古平町奨学金返還支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初年度に限る。)
(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の額を証するもの
(3) 町税等の納税証明書又は非課税証明書
(4) 住民票の写し
(5) 様式第2号の在職証明書又は自営業者であることが確認できる書類
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院、大学、短期大学及び専修学校専門課程(以下「大学等」という。)の卒業証明書の写し
(7) 様式第3号の誓約書
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査等し、交付の可否を様式第4号の古平町奨学金返還支援事業補助金交付決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(中止の届出)
第8条 前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第5号の古平町奨学金返還支援事業補助金中止届を町長に提出しなければならない。
(1) 転出するとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、様式第6号の古平町奨学金返還支援事業補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証するもの
(2) 様式第2号の在職証明書。ただし在職証明書を提出できない特別な理由がある場合は、様式第7号の申立書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の書類の提出期限は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日までとする。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、様式第8号の古平町奨学金返還支援事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して10日以内に、様式第9号の古平町奨学金返還支援事業補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次条の規定に該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、次の第1号又は第2号のいずれかに該当する場合はその補助金の全額を、様式第10号の古平町奨学金返還支援事業補助金返還命令書により返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助の交付決定を受けたことが判明した場合
(2) 初回の申請日から5年未満で転出した場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(報告)
第14条 町長は、交付決定者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「9月30日」とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第9条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第13条関係)



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