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○古平町介護予防ボランティア謝礼金支給要綱
令和7年4月1日訓令第9号の2
古平町介護予防ボランティア謝礼金支給要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、古平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年古平町訓令第6号)別表第1に規定する一般介護予防事業に協力し、高齢者の介護予防の推進に寄与する活動を行う者に対する謝礼金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 前条に規定する活動を行った者は、活動実施報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、謝礼金の支給の対象としない。
(1) 政治的又は宗教的な事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(5) 町税を滞納している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(支給額)
第3条 謝礼金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
(支給方法)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により活動実施報告書の提出を受け、その内容を審査し適当と認めるときは、別に定める日までに、口座振込又は現金による方法で謝礼金を支給するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第2条第1項、第4条関係)



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